ジャニーズ事務所と特例事業承継税制

事業承継

週刊文春オンラインによると、ジャーニーズ事務所のジュリー氏は事業承継税制を活用して、株式を相続していたため、会社株式の相続税は支払っていないことが、同紙の取材によりわかったとしている。

《ジャニーズ性加害問題》ジュリー氏「代表取締役残留」は相続税支払い免除のためだった 国税庁関係者は「被害者やファンを馬鹿にした話」

事業承継税制では相続税の納税は猶予されるだけで、一定の要件を満たしていないと猶予した税金の支払い義務が生じます。
このため、何と言われようと代表取締役を降りることができなかったと思われます。

納税猶予していた相続税を払うべきという批判があっても、巨額の相続税を納税するよりは、その原資を被害者救済と所属タレントを守るために使った方がよいのではないかと思います。

この記事の本文は次のNOTEブログをご覧ください。

1.NOTEブログへ

もう一つのNoteブログも参照してください。

2.ジャニーズ事務所の事業再生について考えてみました

筆者紹介
合同会社フォーサイトデザイン  中小企業診断士 長谷川綱雄
認定経営革新等支援機関
公的支援機関で、事業承継支援、事業再生・経営改善支援、新規事業開発、事業計画策定支援などの中小企業支援を中心に活動
 原価管理、IT活用、補助金申請、中期事業計画、人材育成なども得意分野

コメント