究極の新型コロナ特別 雇用調整助成金制度

中小企業支援

雇用調整助成金の最終支援策

こんにちは、中小企業診断士の長谷川綱雄です。

先日6月12日に第2次補正予算が成立しました。
これにより、雇用調整助成金・休業給付金の拡充や家賃支援給付金の予算が正式に決まりました。

前回の記事では、このままだとすでに休業手当を支払われた人は休業支援金を申請できないなどの矛盾が起きると指摘していました。

前回の記事 → 「第2次補正予算案閣議決定 家賃支援給付金、休業支援金など」

厚労省もこのような矛盾が起きないような制度設計に苦労したと思われますが、予算成立後にすぐに、具体的な拡充の内容を発表しています。
  
   厚労省リーフレット  雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます

この内容を見てみると、心配していた矛盾点などをすべて解消した内容で、厚労省も頑張ったと感じます。


つまり、休業手当の上限を15000円に引き上げただけでなく、休業手当の助成率を100%にし、すでに支給した人、申請した人にも4月1日に遡って適用するという内容になっています。
しかも、すでに支給済みの場合にも手続き不要で差額を支給するとのことです。


これなら、経営者はさかのぼって休業手当を100%支給することができますし、大変な思いをして申請したのも無駄ではなかったと思える内容になっています。

申請に必要な書類は最小限で、また非常に単純な制度になりましたので、申請しやすくわかりやすい制度になりました。

コメント